大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(れ)188 判決

主 文

原判決中被告人Aに関する部分を破棄し、事件を東京高等裁判所に差戻

す。

被告人Bの上告を棄却する。

理 由

弁護人川上隆同一瀬英矢の被告人Aに関する上告趣意第二点について。

原判決によると、その主文においては、被告人Aを懲役一年の実刑に処する旨判

示しながら、その理由中には、同被告人に対し、情状により右懲役刑の執行を猶予

する旨判示している。右は明らかに所論の如く、理由にそごある場合ということが

できるから、原判決は破棄を免かれない。この点に関する論旨は理由がある。

よつて同被告人については、他の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、

旧刑訴四四七条、四四八条の二により、原判決中同被告人に関する部分を破棄し、

事件を原審に差戻すべきものである。

同弁護人等の被告人Bに関する上告趣意第一点について。

原審の裁判が迅速を欠いたとしても、その故を以て、原判決を破棄すべき理由と

することのできないことは、すでに当裁判所の判例とするところであるから(昭和

二三年(れ)第一〇七一号同二三年一二月二二日大法廷判決参照)、論旨は理由が

ない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張で、上告適法の理由となり得ない。

よつて同被告人については、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、その上告

を棄却すべきものである。

よつて主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 浜田龍信関与

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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